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  【2.用途地域】
       住居の環境保護を目的とし、都市計画区域内の用途地域を定めて、その地域に建築でき
      る建築物を制限するものです。

    1)用途地域
     1、 用途地域
     (1)都市計画法の手続きにより指定されます。
       用途地域を大きく分けると、住居系地域・商業系地域・工業系地域の三つに分類すること
       ができます。
     

 
用 途 地 域
目      的
 
   第1種低層住居専用地域  主に低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため  
   第2種低層住居専用地域  主に低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため  
   第1種中高層住居専用地域  主に中高層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため  
   第2種中高層住居専用地域  主に中高層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため  
   第1種住居地域  主に住居の環境を保護するため  
   第2種住居地域  主に住居の環境を保護するため  
   準住居地域  道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を
 図りつつ、これと調和する住居の環境を保護するため
 
   近隣商業地域  近隣の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする
 商業その他の業務の利便を増進するため
 
   商業地域  主として商業その他の業務の利便を増進するため  
   準工業地域  環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため  
   工業地域  主として工業の利便を増進するため  
   工業専用地域  主として工業の利便を一層増進するため  

     (3)特別用途地区
       特別用途地区は、用途地域内において、特別の目的からする土地利用の増進や環境の
       保護などを図るため定める地区です。
       《中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文京地区、小売店舗地区、事
       務所地区、厚生地区、娯楽・レクエーション地区、観光地区、特別業務地区、研究開発地区》

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