【2.用途地域】
住居の環境保護を目的とし、都市計画区域内の用途地域を定めて、その地域に建築でき
る建築物を制限するものです。
1)用途地域
1、 用途地域
(1)都市計画法の手続きにより指定されます。
用途地域を大きく分けると、住居系地域・商業系地域・工業系地域の三つに分類すること
ができます。
| |
用 途 地 域 |
目 的 |
|
| |
第1種低層住居専用地域 |
主に低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため |
|
| |
第2種低層住居専用地域 |
主に低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため |
|
| |
第1種中高層住居専用地域 |
主に中高層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため |
|
| |
第2種中高層住居専用地域 |
主に中高層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため |
|
| |
第1種住居地域 |
主に住居の環境を保護するため |
|
| |
第2種住居地域 |
主に住居の環境を保護するため |
|
| |
準住居地域 |
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を
図りつつ、これと調和する住居の環境を保護するため |
|
| |
近隣商業地域 |
近隣の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする
商業その他の業務の利便を増進するため |
|
| |
商業地域 |
主として商業その他の業務の利便を増進するため |
|
| |
準工業地域 |
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため |
|
| |
工業地域 |
主として工業の利便を増進するため |
|
| |
工業専用地域 |
主として工業の利便を一層増進するため |
|
(3)特別用途地区
特別用途地区は、用途地域内において、特別の目的からする土地利用の増進や環境の
保護などを図るため定める地区です。
《中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文京地区、小売店舗地区、事
務所地区、厚生地区、娯楽・レクエーション地区、観光地区、特別業務地区、研究開発地区》
[前ページ][次ページ]
▲PAGE TOP
|