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   ■請負契約における瑕疵担保責任
      
      請負契約における瑕疵担保責任とは、仕事の目的物に瑕疵が認められるときは、
      注文者は請負人に対し相当の期限を定めてその瑕疵の改善・補修を請求することをでき、
      注文者はその改善・補修と共に損害賠償の請求をすることが出来ます。

      発注した建築物に瑕疵があり、契約時の内容・目的と違っている場合に、
      発注者は契約の解除ができますと定めています。


      ※新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が平成21年
        10月1日に施行されます。新築住宅の請負人や売主に、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が
        義務付けられます。

    ■第三者検査機関の必要性

     本来は、「住まい」を建てる本人が自分で建物について勉強し、不良個所をチェック出来れば
     欠陥住宅を防ぐことが出来ますが、建築に関しては素人なのでそれはとても大変なことです。
     そんなユーザーの立場に立って、「住まい」を造りたい人を支援する為に経験豊かな専門家が
     検査をするのが、第三者検査機関の立場です。

     第三者機関とは「住宅の品質確保の促進に係る法律」(品確法)がきっかけとなっています。
     この品確法の中にある「住宅性能表示」や「瑕疵保証責任10年」の保証を提供する為に、
     第三者の検査を受けているいう姿勢を示すことによって、
     自社の安全性をアピールする事が出来るようになりました。

     第三者の検査機関が施工状況をチェックするから安心というだけではなく、
     いったいどんなチェックをする機関なのかも確認することが必要になります。


   ■一般的な検査(在来工法)

       基礎配筋検査
        コンクリートで固めてしまう前に、鉄筋の太さや配置が図面どおりに組まれているかを
       チェックします。


       ・構造体検査
        家を支える柱や耐力壁の位置は図面通りか、横揺れを防ぐ「耐力壁」は図面通り配置され
       適正に取り付けられているかを検査します。


       外装下地検査
        外壁を貼る前に、外壁下地の防水シートの重ね代、防水テープやコーキングが適切に処
       理されているか、断熱材が図面通りに使用されているかなどをチェックします。


       完了検査

        雨水の浸入を防ぐため、外壁の防水処理(貫通配管など)やバルコニーが設計図通りに
       なっているかをチェックします。

  
   ■構造計算適合性判定が必要な建築物(建築確認の認可に時間が掛かります)


         ・木造造り:高さ13メートル超または軒高9メートル超のもの
        ・鉄骨造り:地階を除く階数が4以上のもの
        ・鉄筋コンクリート造り:高さ20メートル超のもの
        ・鉄筋鉄骨コンクリート造り:高さ20メートル超のもの


   ■第三者機関 (財団法人住宅保証機構)

     財団法人住宅保証機構は東京都に本部を置く国土交通省の管轄の公益法人です。
     住宅事業者(家を建てる事業者)を対象とした保険商品を取り扱っています。
     例えば住宅を建設中に住宅事業者が倒産してしまったり、住宅の性能に欠陥があって、
     これを建てた会社が完成後に倒産してしまった場合など
     この保険が適応されるので住宅取得者は守られることになります。
     こういったものを「住宅完成保証制度」「住宅性能保証制度」と言います。
     この保険の愛称は「まもりすまい保険」です。

   ■欠陥住宅からあなたを守る「第三者検査機関」

    会社名 株式会社 日本建築検査研究所

    所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-3 安田ビル7F

    TEL 03-5774-6883  FAX 03-5774-6884







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